こんにちは。
住宅専門ファイナンシャルプランナーの長岡です。
今日のテーマは
というお話しです。
結論から言います。
障害年金を受け取っているからといって、団信が適用になるとは限りません。
団信の適用条件について
住宅ローンを借りると原則全員が団体信用生命保険(通称:団信)に加入します。
ご存じの人も多いと思いますが、もし債務者(借金をした人)が死亡した時にローン残高が0円になるという制度です。
この団信、高度障害と呼ばれる重い身体障害状態になった場合にも適用されるのはご存じでしょうか。死亡時だけではなく、次のような状態になってもローンは免除されます。(一例)
・両目の視力を全く永久に失った状態
・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った状態
・中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要する状態
・胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要する状態
・両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永遠に失った状態
・両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永遠に失った状態
・1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失った状態
・1上肢の用を全く永久に失い、かつ1下肢を足関節以上で失った状態
銀行で住宅ローンを借りた場合は、この状態を高度障害状態と呼ぶと覚えてください。
高度障害状態の定義を変更する動きが
しかし、高度障害の定義を変更したのがフラット35です。
フラット35では高度障害について上記の基準を2017年に廃止し、身体障害福祉法が定める身体障害等級1級、2級の身体障害者手帳を交付されたら適応されるというルールに変更されています。
公的制度と連動させることで、高度障害状態について判断しやすくなっています。
身体障害者手帳の2級は、上記の高度障害状態よりも障害の程度が比較して軽いため、住宅ローンの免除が受けやすいと言えます。
ここで勘違いしやすいポイントがあります。
障害年金の制度とは全く別物
2級の障害年金の給付を受けているから、高度障害状態として住宅ローンが免除されるか?というと、されません。
障害年金の等級とは無関係なのです。
実は、労働者災害補償保険法で定めるのが「障害等級(障害者手帳)」であり、
この2つは言葉は似ていますが全く別の制度です。
身体障害者手帳の2級の交付を受けていても、障害年金を受け取れるかどうかはイコールではありません。
障害年金を受け取っていても、身体障害者手帳の交付を受けていないこともありえます。
もっと言えば、障害者手帳は3級でも、2級の障害年金を受け取ることもあります。
障害年金を受け取っていても、障害者手帳の申請を市区町村に申請していない人もいます。手帳の交付を受けなければ、高度障害状態として住宅ローンの免除が受けられません。
フラット35および、公的制度と連動した団信に加入している人は、いざというときにこの部分を忘れがちです。
あらためて確認してみましょう。