こんにちは。
住宅専門ファイナンシャルプランナーの長岡です。
共有持分を追加取得・・・と聞いて、何のことか分からなかったかもしれません。
今日のテーマは、離婚時の住宅ローンの取り扱いについての情報です。
「離婚したあと、配偶者の持ち分を取得したときに、住宅ローン減税は使えるのか?」です。
これはどういうことかと言うと、
新築時、配偶者と連帯債務で購入したとします。
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事情により離婚、共有持分(共有名義)のある夫が家を出る。
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残る妻は財産分与により夫の共有持分(と負債)を取得。
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同時に妻は新たに住宅ローンを借り、連帯債務による当初の借り入れを完済する。
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新しい住宅ローンを返済していく。
このような流れの場合、
この新しい借り入れは、住宅ローン控除の対象となるのか?という疑問が生じます。
結論から言うと、対象となります。
しかも、年数がリセットされ、あらたに減税を受けることが可能です。
国税庁としても、本来はこれは減税を受けられない手続きとして扱っていました。しかし国税不服審判所の裁決があったことから、減税可能として過去に遡り還付を受けることが可能となったのです。
離婚によって配偶者から持分を取得した場合、その費用のために新たに借入をすると住宅ローン減税の対象となります。
ただし、次のような条件があります。
自己と生計を一にしていないこと(同居していないこと)
生計を一にしている親族からの持ち分の取得は対象外です。
この場合、離婚した後で別居をしていることが大前提となります。
財産分与で資産と負債を譲り受けていること
財産分与によることと、前項の条件を合わせると「離婚」が主な理由となります。
離婚調停の日より後に、建物と土地の所有権が移転されていること
離婚調停の前では、生計を一にする親族ですので対象外となります。
金融機関の借り入れが、連帯債務から単独債務に変更されていること
当然のことながら、債務者と建物と土地の名義が同じでなければ減税の対象にはなりません。
この条件が揃っていると、新たに借入をした住宅ローンについて、住宅ローン減税の対象となります。
借入額が変更されているので職場の年末調整では手続きできません。初年度は確定申告を行う必要があります。
ただし・・・
これはごくまれな手続きです。
離婚した後で、一方の配偶者が連帯債務を単独債務に変更できるほどの高収入と信用がある前提です。
若い方で夫婦の連帯債務にするのは、収入の都合でやむをえず連帯債務としているケースが多いと思います。
そうなると離婚時に財産分与によって持ち分を取得し、単独債務に変更するというのは極めて困難です。
多くは家を売却し、残った債務を折半するという手続きになります。
詳しくは当社のライフプラン相談会にお越しください。